日本労働法学会 / Japan Labor Law Association

日本労働法学会 / Japan Labor Law Association日本労働法学会 / Japan Labor Law Association

日本労働法学会規約

第1章  総則
第1条 本会は日本労働法学会と称する。
第2条 本会の事務局は理事会の定める所に置く。
(改正、昭和三九・四・一〇第二八回総会)
第2章  目的及び事業
第3条 本会は労働法の研究を目的とし、あわせて研究者相互の協力を促進し、内外の学会との連絡及び協力を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、左の事業を行う。
  1. 研究報告会の開催
  2. 機関誌その他刊行物の発行
  3. 内外学会との連絡及び協力
  4. 公開講演会の開催、その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章  会員
第5条 労働法を研究する者は本会の会員になることができる。
本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は理事会の推薦に基づき総会で決定する。
(改正、昭和四七・一〇・九第四四回総会)
第6条 会員になろうとする者は会員二名の紹介により理事会の承諾を得なければならない。
第7条 会員は総会の定めるところにより会費を納めなければならない。会費を滞納した者は理事会において退会したものとみなすことができる。
第8条 会員は機関誌及び刊行物の実費配布を受けることができる。
(改正、昭和四〇・一〇・十二第三十回総会、昭和四七・一〇・九第四四回総会)
第4章  機関
第9条 本会に左の役員を置く。
  1. 選挙により選出された理事(選挙理事)二十名及び理事会の推薦による理事(推薦理事)若干名
  2. 監事 二名
(改正、昭和三〇・五・三第一〇回総会、昭和三四・一〇・十二第十九回総会、昭和四七・一〇・九第四四回総会)
第10条 選挙理事及び監事は左の方法により選任する。
  1. 理事及び監事の選挙を実施するために選挙管理委員会をおく。選挙管理委員会は理事会の指名する若干名の委員によって構成され、互選で委員長を選ぶ。
  2. 理事は任期残存の理事をのぞく本項第五号所定の資格を有する会員の中から十名を無記名五名連記の投票により選挙する。
  3. 監事は無記名二名連記の投票により選挙する。
  4. 第二号及び第三号の選挙は選挙管理委員会発行の所定の用紙により郵送の方法による。
  5. 選挙が実施される総会に対応する前年期までに入会し同期までの会費を既に納めている者は、第二号および第三号の選挙につき選挙権及び被選挙権を有する。
  6. 選挙において同点者が生じた場合は抽選によって当選者を決める。
    推薦理事は全理事の同意を得て理事会が推薦し総会の追認を受ける。
    代表理事は理事会において互選し、その任期は二年とする。
(改正、昭和三〇・五・三第一〇回総会、昭和三四・一〇・十二第十九回総会、昭和四四・一〇・七第三八回総会、昭和四七・一〇・九第四四回総会、昭和五一・一〇・十四第五二回総会、平成ニニ・一〇・一七第一二〇回総会)
第11条 理事の任期は四年とし、理事の半数は二年ごとに改選する。但し再選を妨げない。
監事の任期は四年とし、再選は一回限りとする。
補欠の理事及び監事の任期は前任者の残任期間とする。
(改正、昭和三〇・五・三第一〇総会、平成一七・一〇・一六第一一〇回総会、平成二二・一〇・一七第一二〇回総会)
第12条 代表理事は本会を代表する。代表理事に故障がある場合にはその指名した他の理事が職務を代行する。
第13条 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
第14条 監事は会計及び会務執行の状況を監査する。
第15条 理事会は委員を委嘱し会務の執行を補助させることができる。
第16条 代表理事は毎年少なくとも一回会員の通常総会を招集しなければならない。
代表理事は必要があると認めるときは何時でも臨時総会を招集することができる。
総会員の五分の一以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは、代表理事は臨時総会を招集しなければならない。
第17条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。総会に出席しない会員は書面により他の出席会員にその議決権を委任することができる。
第5章  規約の変更
第18条 本規約の変更は総会員の五分の一以上または理事の過半数の提案により総会出席会員の三分の二以上の賛成を得なければならない。
平成二二年一〇月一七日第一二〇回総会による規約改正附則
第1条 本改正は、平成二二年一〇月一日より施行する。
第2条 平成二二年一〇月に在任する理事の任期については、次の通りとする。
一 平成二一年五月に就任した理事の任期は、平成二四年九月までとする。
二 平成二二年一〇月に就任した理事の任期は、平成二六年九月までとする。
第3条 平成二一年五月に在任する監事の任期は、平成二四年九月までとする。

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